スポンサーリンク

雇用保険の追加給付を分かりやすく解説!平均は約1400円!?

この記事は約5分で読めます。

雇用保険」は

普段はあまり意識することがないですが、

給付することになると

ありがたみを感じるものですよね。


転職が当たり前という時代ですし、

女性の社会進出によって

雇用保険の恩恵を受ける人は

多くなっているでしょう。


そんな雇用保険がクローズアップされたのは

2019年。



雇用保険の過少給付問題」を


覚えていますか?

従業員500名以上の事業所は全て

毎月勤労統計」を

調査しなければならないのに

東京都の分は3分の1しか調査しておらず、

その結果、雇用保険が少なく

給付されていたという問題です。


対象人数は約2000万人で

その額は約530億円となり、

2019年11月より追加給付が

行われています。


今回の追加給付の平均額は「約1400円」。

1つの受給期間につき1400円

という意味で、

失業時、雇用保険が3回に分けて

振り込まれたから

1400円×3=4200円給付される

ということではないのでご注意を。


「1400円」というのはあくまで平均額です。


一度雇用保険を受給したことがある方は

お分かりかもしれませんが、

雇用保険の受給額というのは、

退職前の給与や勤続年数、

退職理由が

「自己都合」(自分の意志)であるか、

「会社都合」(リストラ、倒産、解雇)

であるかによってによって決まります。



1万円を超える人いれば、

100円に満たない人もいて本当に

人それぞれです。


厚生労働省のサイトに

簡易計算ツールがあるので

一度計算してみることをおすすめします。


失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算】

https://www.mhlw.go.jp/stf/tuikakyuuhu_kanimeyasukeisan.html


なお、本来の受給額より

多く受け取っていた場合の

返還は求めないとのことです。

精査の結果、

追加給付の対象とならないことも

ありますが、

手数料もかからないですし

心当たりがある方はまず

申請してみましょう。

スポンサーリンク

雇用保険追加給付の対象者は?申請のやり方!

今回の追加給付の対象者は

約2000万人とのことですが、

どんな人が対象となるか見てみましょう。


【対象者】

平成16年8月〜平成31年3月の間

基本手当(失業手当)

高年齢求職者給付

特例一時金

就職促進給付

高年齢雇用継続給付

育児休業給付

介護休業給付

教育訓練支援給付金

就職促進手当

政府職員失業者退職手当

を受け取った方。

上記の雇用保険以外にも、

労災保険船員保険事業主向け助成金


を受け取っていれば対象になる可能性があります。

対象期間、対象となる雇用保険も幅広くて

対象者が多いのもうなずけますよね。


【追加給付申請の仕方】

追加給付の申請のために

ハローワークに直接行く必要はないですし、

書類のやり取りだけで申請は完了します!

①封筒が到着

②書類に必要事項を記入し、提出

③口座に追加給付の分のお金が入金される

大まかに言えばこの手順になります。


厚生労働省から届く封筒には

黄色と青色の封筒2種類あります。

黄色の封筒
→本人確認が特定できている人

青色の封筒
→本人が特定できていないので本人確認が必要

リーフレットや

返信用封筒が入っているのは一緒ですが

提出する書類に違いがあります。


黄色の封筒
→払渡希望金融機関届

青色の封筒
→回答票及び払渡希望金融機関届

こちらを記入して返信用封筒に入れて

送付しましょう。


青色の封筒が届いた方に関しては

本人確認が必要とはいえ、

運転免許証等の本人確認書類の提出は

しなくてもいいです!


注意点としては、

指定した口座を入金前に解約してしまったり

名義変更してしまうと

入金されない可能性があるので

気をつけましょう。


申請から入金には時間を要する場合が多いです。


中には半年くらい入金されなかった!


という方もいるようなので

入金まで焦らず待ちましょう。

スポンサーリンク

住所や氏名に変更があった場合や受給者が死亡した場合、雇用保険の追加給付は受けられる?

厚生労働省からの書類は

ハローワークに登録してある住所を元に

郵送されることになっています。


対象期間が平成16年8月〜平成31年3月と

長いことから雇用保険を受給していた当初の

住所、氏名が違う、

というケースも多々あると思います。


しかし、
そのような場合においても心配無用です。

ハローワークに登録してあるデータと

現住所が違っても

住民基本台帳を使用し、

現住所を割り出して郵送するので

特に届け出等は必要ないです。


でも、以下のような場合は

書類が届かない可能性があるので

今から紹介する方法で届け出しましょう。

2010年10月4日以前に氏名を変更した方

住民票登録の住所と違う場所に
一時的に滞在している

海外転出届を市町村に提出していて
住民票が除票されている方

ご家族が雇用保険等を受給中または
受給終了後に亡くなられた場合のご遺族


※受給者が死亡した場合は、

ご遺族が受給者に代わって

追加給付分を受給することができます。


【各種変更届】

住所や氏名の登録はネットor電話で

簡単に登録することができます!

《電話》

雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
→0120-952-807

平日:8:30~20:00

土日祝:8:30~17:15

※労災保険→0120-952-824
※船員保険→0120-843-547、0120-830-008

こちらのダイヤルは住所変更だけでなく、

今回の追加給付への質問も受け付けています。

何か不明点があればこちらに
電話をかけてみてくださいね。

《ネット》

追 HYPERLINK “https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tsuikakyufu”加 HYPERLINK “https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tsuikakyufu”給付に係る住所情報等登録フォーム

どちらか自分にあった方を選択して
登録しましょう!


スポンサーリンク

まとめ

今回は「雇用保険の追加給付」について

詳しく説明しました。


「こんな給付額のために税金と労力使いすぎ」

といった批判がかなり多いです!

初めからきちんとやっていれば

こんなまどろっこしいことをしなくて

済んだのになあ…。

と思わずにはいられませんね。

今後はこのようなことがないように

クリーンな仕事をしてほしいものです!

コロナ禍で結構忘れ去られがちな
問題ですが、

対象者の方は忘れずに申請してみましょう。

タイトルとURLをコピーしました